就業が困難な母子家庭の母の就業を支援し、母子家庭の自立促進を図ることを目的に下記の事業を実施しています。

  1. 母子家庭自立支援教育訓練給付金
  2. 母子家庭高等技能訓練促進費
  3. 母子家庭高等技能訓練入学支援修了一時金

 母子家庭自立支援教育訓練給付金

 母子家庭の母が就職につながる能力開発のために受講した教育訓練講座の受講料の一部を助成します。

【支給対象】 市内にお住いの母子家庭の母で、次のすべての要件を満たす方

    1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
    2. 受講開始日現在、雇用保険の教育訓練給付の受給資格の無い方
    3. 当該講座の受講が、適職に就くために必要であると認められる方
    4. 過去に教育訓練給付金を受給していない方

【支給対象講座】 以下に掲げる講座で、市長の指定を受けた講座

    1. 雇用保険制度における教育訓練給付の指定教育訓練講座のうち、就業に結びつく可能性の高いもの
    2. その他、就業に結びつく可能性が高い講座として市長が認める講座

【支給額】 修了した指定対象講座の受講料の2割相当額(上限10万円。ただし、4,000円以下は支給対象外)

【事前相談及び対象講座指定申請】 対象講座の受講前に事前相談及び対象講座指定申請が必要です。子育て支援課へ電話予約のうえ、母子自立支援員にご相談ください。

母子家庭高等技能訓練促進費

 母子家庭の母が、就職に有利な資格を取得するため養成機関において修業している場合、一定期間につき経済的支援を行います。

【支給対象】 市内にお住いの母子家庭の母で、次のすべて要件を満たす方

    1. 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方
    2. 養成機関に在籍し、2年以上の学習課程を受けている方
    3. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
    4. 過去に訓練促進費の支給を受けていない方

【支給対象資格】

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 理容師
  • 美容師
  • その他就業に結びつく可能性が高い資格として市長が認める資格

【支給額及び支給期間】 養成機関における学習課程期間の最後の2分の1(18か月を上限)について月額70,500円を支給(市民税非課税世帯は、月額141,000円)
 

  支給期間の拡大措置

 平成21年6月5日から平成24年3月31日までの間に養成機関における学習課程を開始されている場合は、学習課程開始日から通常の修了日までが支給期間となります(ただし、支給決定を受けた月以後のみ)。

  支給期間の拡大措置の延長

 平成24年4月1日から25年3月31日までの間に養成期間における学習課程(通信制を除く)を開始される場合にも、学習課程開始日から通常の修了日までを支給期間とする拡大措置が延長されました。(ただし、支給決定を受けた月以後のみ。学習課程3年生までを上限)。支給月額は、市民税課税世帯70,500円 非課税世帯 10万円です。

※2年制の介護福祉士・保育士の養成機関に入学される方は、ハローワークの求職者支援制度をご利用ください。

【事前相談】 支給申請前に事前相談が必要です。子育て支援課へ電話予約のうえ、母子自立支援員にご相談ください。

母子家庭高等技能訓練入学支援修了一時金

 平成20年4月1日以後に養成機関において2年以上の学習課程を開始し、当該学習課程を修了した場合支給対象となります。