平成24年度から実施される主な改正内容についてお知らせします。

扶養控除等が変わります

16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されます

 平成24年度から、16歳未満の年少者扶養親族に係る扶養控除が廃止され、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は16歳以上の扶養親族となります。

 ただし、16歳未満の年少扶養親族が障害者の場合、扶養控除は廃止されましたが障害者控除は認められます。

 また、市・都民税の非課税限度額の算定基準等になりますので、年少扶養親族の氏名等を申告の際に記入もれのないようご注意ください。

16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除の額が変わります

 平成24年度から、16歳以上19歳未満の扶養親族に係る扶養控除について、上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額は33万円となります。

 このため、平成24年度からは、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族となります。

平成24年度市・都民税の改正図

同居特別障害者加算が変わります

 扶養親族の改正に伴い、納税義務者の扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除に23万円を加算する措置を、障害者特別控除の額(30万円)に23万円を加算し、53万円とする措置に改正されます。この改正による控除額の変更はありません。 

扶養控除等改正による市・都民税額、所得税額のモデルケース

家族構成:夫(会社員45歳)、妻(専業主婦45歳)、子2人(17歳、14歳

夫の給与収入額:6,500,000円

 社会保険料支払額:560,000円

 生命保険料支払額:220,000円(一般100,000円、個人年金120,000円)

 地震保険料支払額:56,000円(地震保険料のみ)

  市・都民税 所得税 合計
変更前 258,000円 120,500円 378,500円
変更後 303,000円 183,500円 486,500円
増減 45,000円 63,000円 108,000円

変更後のほうが、市・都民税、所得税あわせて108,000円負担増となります。

寄附金税額控除の適用下限額が変わります

 平成24年度から、市・都民税において寄附金税額控除の対象となる額が、5,000円以上から2,000円以上に引き下げられます。 

 ただし、市・都民税の寄附金税額控除の対象となる寄附の種類は、平成23年度と同様で次の通りです。

  • 東京都共同募金会に対する寄附
  • 日本赤十字社東京都支部に対する寄附
  • 都道府県・市区町村に対する寄附
  • 東大和市で条例により指定した法人・団体に対する寄附
  • 東京都で条例により指定した法人・団体に対する寄附

東日本大震災義援金等に係る寄附金税額控除の取扱いの特例

 平成23年中に、個人が被災地の県や市町村に直接寄附した場合や、日本赤十字社や共同募金会等に義援金として行った寄附は、都道府県・市区町村に対する寄附として寄附金税額控除の対象となります。

 また、その他の募金活動を行う団体への寄附であっても、次のいずれかに拠出されることが新聞記事、募集要綱や募集金趣意書等で明らかにされている場合は、都道府県・市区町村に対する寄附と同様の寄附金税額控除となります。

  1. 被災地方団体
  2. 災害対策基本法第40条または第42条に規定する地方防災計画に基づき地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会等

その他の改正

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率が延長されました

 平成24年度(平成23年分)から上場株式等の配当や譲渡益に対する軽減税率の廃止により税率が20%(所得税15%、市・都民税5%)となる予定でしたが、平成25年12月31日まで軽減税率10%(所得税7%、市・都民税3%)が延長されました。

公的年金所得者の所得税の確定申告の手続きが簡素化されました

 平成23年分の所得税の確定申告より、公的年金等に係る雑所得のある方で、1年間(1月から12月)の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年中の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税の確定申告を提出しなくてもよいこととなりました。

 ただし、所得税の還付を受ける場合にはこれまでどおり、所得税の確定申告をする必要があります。

 なお、所得税の確定申告を提出しなくてよい場合でも、市・都民税の申告は必要となりますのでご注意ください。