制度の概要

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、区市町村長の認定により、信用保証協会が通常の保証限度額と別枠で保証を行う制度です。

対象

 対象は、状況に応じて1号から8号に分類されます。

  • 1号 取引先の事業者の倒産などにより影響を受けている中小企業者
  • 2号 取引先の事業活動の制限(リストラ等)により影響を受けている中小企業者
  • 3号 特定地域の災害等により影響を受けている特定業種の中小企業者
  • 4号 特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
  • 5号 全国的に業況が悪化している業種に属する中小企業者
    (イ)指定業種に属する主たる事業において、最近3か月間の平均売上高等が前年同時期の月平均売上高と比較して5%以上減少している中小企業者(平成24年度上半期まで継続されます)
    (ロ)指定業種に属している事業を行っていて、製品等の原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているのにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていない中小企業者
    ※「利益率の比較」や「2年前同時期との売上比較」等による認定はできません。
  • 6号 取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号 金融機関の合理化(支店の削減等)に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
  • 8号 整理回収機構または産業再生機構に貸付債権が譲渡された再生可能な中小企業者

 詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

申請の窓口

 認定の申請については、事業所が市内にある場合は産業振興課(市役所1階3番窓口)まで。それ以外の方は、事業所が所在する区市町村が窓口になります。

申請に必要な書類

  1. 申請書(2通) 
    同じものを2通作成してください。1通は事務処理後お返しし、もう1通は市の控えとします。
    なお、申請書の用紙は、こちらからダウンロードできます(5号のみ)。
    5号(イ)の申請書用紙 [97KB pdfファイル] 
    5号(ロ)の申請書用紙 [119KB pdfファイル]
      
  2. 帳簿など、月ごとの売上高等を証する書類(申請書に記載された数値が確認できるもの)
  3. 事業に必要な許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ)
  4. 法人の場合:登記事項証明書(全部事項)、会社の印鑑証明書
    個人の場合:確定申告書の写し、代表者の印鑑登録証明書
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