市・都民税、所得税の申告はお早めに
市・都民税の申告及び所得税の確定申告受付は2月16日(木)から3月15日(木)までです。受付場所は、市・都民税は市役所、所得税は立川税務署です(記入済みの所得税の申告書は、市役所でも仮受付できます)。
申告の受付開始から数日間と提出期限間近は、受付窓口が大変込み合います。待ち時間が長くなる場合がありますので、ご了承ください。
市・都民税の申告は市役所へ
「所得税の確定申告をする方は、市・都民税の申告は必要ありません」
市役所では、次のとおり市・都民税の申告受付を行います。
【申告期間】 2月16日(木)から3月15日(木)まで(土・日曜日は除く)
なお、2月26日(日)は受付を行います。
【時間】 午前9時から午後4時30分まで
【場所】 市役所会議棟第1会議室(市役所庁舎北東側)
【市・都民税の申告が必要な方】
平成24年1月1日現在、市内に住み、次のいずれかに該当する方は、申告が必要になります(ただし、同居の親族に扶養されている方を除きます)。
- 給与所得者で、勤務先から市へ給与支払報告書を提出されていない方、給与所得以外の所得が20万円以下で、所得税の申告が不要な方、または給与を2か所以上から受け、所得税の申告が不要な方、公的年金の受給者で所得税の申告が不要な方
- 非課税証明書が必要な方(平成23年中に収入がなかった方を含む)
※所得35万円以下の方で同居の親族に扶養されている方は申告する必要はありません。
【申告に必要なもの】
申告にお越しの際は、次のものが必要になりますので、忘れずにご持参ください。
- 申告書と印鑑
- 平成23年中の所得内容を証明する書類(源泉徴収票、給与明細書など)
- 平成23年中に支払った所得控除または税額控除の対象となる書類(社会保険料の領収書、国民年金保険料の控除証明書、医療費の領収書、生命保険料・地震保険料の控除証明書など)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳、愛の手帳、障害者控除対象者認定書など
【申告用紙の発送】
昨年、市・都民税の申告をされた方には、2月上旬に申告書を郵送します。
【申告用紙の配布】
市・都民税の申告用紙は、課税課(市役所1階5番窓口)及び清原市民センターで配布しています。
また、所得税の申告用紙は、課税課(市役所1階5番窓口)及び立川税務署で配布しています。
市・都民税の申告出張受付
次のとおり出張受付を行います。
【期日】 2月21日(火)・22日(水)
【時間】 午前9時~11時30分、午後1時~4時
【場所】 清原市民センター
【ご注意】 所得税の申告相談は行いませんので、ご注意ください。
所得税の申告は税務署へ
「所得税の申告書は、早めに提出しましょう」
所得税の申告は、次のとおり受付を行います。
【申告期間】 2月16日(木)から3月15日(木)まで(土・日曜日は除く)
なお、2月19日(日)と2月26日(日)は受付を行います。
【時間】 午前9時から午後5時まで
【場所】 立川税務署申告書作成会場(立川市高松町2-16-13大盛屋ビル)
【所得税の申告が必要な方】
次のいずれかに該当する方等は、所得税の申告が必要です。
- 公的年金等に係る雑所得や事業所得、不動産所得などがある方で、所得金額の合計が、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除の合計額を超える方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には所得税の確定申告をしていただく必要はありません。所得税の還付を受けるために申告書を提出することはできます。)
- 給与所得者で、給与の収入金額が年額で2,000万円を超える方、給与所得・退職金以外の所得の合計額が20万円を超える方、または給与を2か所以上から受けている方
- 同族会社の役員等で、その同族法人から給与のほかに貸付金の利子、店舗等の賃貸料などの支払いを受けた方
- 土地・建物の不動産、ゴルフ会員権、株式等の資産を譲渡した方(なお、株式の譲渡については、証券会社の特定口座で源泉徴収を選択している場合は除く)
【所得税の還付が受けられる方】
次に該当する方等は、所得税の申告をすることによって源泉徴収された税金の還付を受けることができる場合があります。
- 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などを受けることができる方
- 年の途中で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
【東日本大震災により被害を受けられた方へ】
東日本大震災により住宅や家財などに損害を受けられた方は、所得税の全部または一部を軽減することができます。手続きに時間がかかる場合がありますので、窓口での相談は電話にて事前に相談日時等の予約をお願いいたします。詳しくは、立川税務署までお問い合わせください。
【寄附金・義援金等を支払った方へ】
個人の方が義援金等を支出した場合には、翌年の確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります(寄附金の領収書等が必要です)。
【問合せ】
立川税務署:電話042-523-1181
その他の国税の申告について
「その他の国税も、期限内に正しく申告しましょう」
【個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告と納税】
個人事業者の平成23年分消費税及び地方消費税の確定申告の提出及び納付期限は、4月2日(月)までです。
平成21年分の課税売上高が、1,000万円を超える個人事業者及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出した個人事業者の方は申告が必要となります。
【贈与税の申告と納税】
平成23年分贈与税の申告期間は2月1日(水)から3月15日(木)です。納付に当たっては、振替納税の利用はできませんので、3月15日(木)までに郵便局や銀行等で納付書により納付してください。
個人から財産の贈与を受けた方で、その合計額が、110万円(暦年課税)を超える方や『相続時清算課税』を選択される方は申告が必要となります。
【問合せ】
立川税務署:電話042-523-1181
所得税の申告相談
「東大和市中央公民館で行う相談会を利用しましょう」
税理士会による年金受給者のための申告相談
【期日】2月2日(木)
【時間】午前9時30分~正午(受付は午前11時まで)、午後1時~午後4時(受付は午後3時30分まで)
所得税・個人事業税・住民税共同申告相談
【期日】2月3日(金)
【時間】午前9時30分~正午(受付は午前11時まで)
年金受給者のための確定申告相談
【期日】2月3日(金)
【時間】午後1時~午後4時(受付は午後3時30分まで)
税理士会による所得税の無料申告相談
【期間】2月14日(火)~17日(金)
【時間】午前9時30分~正午(受付は午前11時まで)、午後1時~午後4時(受付は午後3時30分まで)
- いずれの相談会も中央公民館ホール が会場となります。
- 作成した申告書は、相談会場で提出することができますので、印鑑及び必要書類を持参してください。
- 譲渡・相続・贈与関係の相談はできません。
- 混雑状況等により、受付を早めに締め切ることがあります。
市・都民税、所得税の申告の郵送受付
- 市・都民税
申告書(連絡先を必ずご記入ください)と必要書類を同封して、郵便番号207-8585 東大和市中央3-930 東大和市役所課税課市民税係へ郵送してください。受付書等の返却を希望する方は、あて名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
- 所得税
申告書は郵便または信書便で提出できます。申告書と必要書類を同封して、郵便番号190-8565 立川市高松町2-26-12 立川税務署へ郵送してください。なお、収受日付印のある申告書の控えが必要な方は、複写により作成した(複写式でないものついてはボールペンなどで記載した)申告書の控え及び、あて名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
記入済みの所得税申告書は市役所へ
記入済みの所得税申告書は、2月16日(木)から3月15日(木)までの期間中(土・日曜日は除く)、市・都民税申告会場及び市役所課税課で仮受付を行います。
なお、申告書の記入内容の確認はできませんのでご注意ください。

会場周辺案内図はこちら [13KB gifファイル]
